【仕訳事例1】個人事業主が各種税金・保険料を支払った。

個人事業主が支払う税金・保険料は、すべてが必要経費となるわけではありません。

種類別に確認をしてみます。

1.所得税60,000円を支払った。

事業主貸 60,000/現金預金 60,000

2.住民税25,000円を支払った。

事業主貸 25,000/現金預金 25,000

3.健康保険料14,000円、介護保険料8,000円、後期高齢者保険料6,000円を支払った。

事業主貸 28,000/現金預金 28,000

4.国民年金保険料18,000円を支払った。

事業主貸 18,000/現金預金 18,000

5.消費税160,000円を支払った。(税込経理採用)

租税公課 160,000/現金預金 160,000

6.事業税35,000円を支払った。

租税公課 35,000/現金預金 35,000

7.所得税の延滞税12,000円、消費税の延滞税8,300円、事業税の延滞金5,200円を支払った。

事業主貸 12,000/現金預金 25,500
事業主貸 8,300
事業主貸 5,200

【7.について参考】
所得税法第45条では、
・所得税以外の国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税
・地方税法の規定による延滞金、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金
は必要経費にならないことが規定されています。
よって、消費税や事業税の本税は租税公課となりますが、その延滞税等の罰金は租税公課となりません。

8.事業用資産に係る償却資産税6,000円を支払った。

租税公課 6,000/現金預金 6,000

9.自宅の固定資産税48,000円を支払った。

事業主貸 48,000/現金預金 48,000

→ただし、自宅の30%を事業用として使用していた。

 事業主貸 33,600/現金預金 48,000
 租税公課 14,400

10.自動車税15,000円を支払った。なお、車両の事業供用割合を50%としている。

事業主貸 7,500/現金預金 15,000
租税公課 7,500

【9.10.について参考】
家事用資産に係る税金でも、事業のために使用していることを説明できるのであれば、
合理的な事業供用割合に基づく金額を必要経費とすることができます。

 

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