①☓年6月10日 株主総会で500万円の配当金分配と利益準備金50万円の積立を決議した。

②☓年7月31日 配当金を支払った。

【ポイント】
1.
配当金は、剰余金の処分(貸借対照表の純資産の減少)であるため、費用計上はできません。
2.
配当金は、株主総会の決議を経ればいつでも支払うことができますが、債権者保護の観点から支払いできる額には限度があります。
また、純資産額が300万円未満の場合には、そもそも配当を行うことができません。
3.
配当を行う場合には、分配額の1/10を資本準備金又は利益準備金として積み立てなければなりません。
ただし、その積み立ての累計額が資本金の1/4まで達していれば、積み立てる必要はありません。
4.
配当金を実際に支払う際は、源泉所得税を徴収する必要があります。
非上場株式の場合には、その税率は20.42%とされています。